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一般教育訓練費給付金制度
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所在地

 〒989-0232
 宮城県白石市福岡長袋字下河原15

営業時間

 平 日  9時~20時

 土曜日  9時~19時

 日曜日  9時~17時

※水曜日、祝日、年末年始は休校です。
※2月、3月は休校日を変更する場合があります。

お電話でのお問合せ
TEL 0224-25-2381

一般教育訓練給付金制度

厚生労働大臣指定 《 一般教育訓練給付金制度 》 ハローワークが窓口です

教育訓練費の20%(上限10万円)まで国が助成します。

対象車種 : けん引自動車、普通二種、中型審査(8t 限定MT)、大型特殊、準中型

厚生労働省の一般教育訓練給付金制度とは

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った受講料の20%、上限10万円がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。詳細はハローワークの「一般教育訓練給付の支給申請手続について」をお読みください。


支給要件照会とは・・・

照会先は管轄するハローワークです。白石・大河原・仙台等

一般教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における一般教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに受講を希望する教育訓練講座が一般教育訓練給付金制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じてハローワークに照会することができます。
受講開始(予定)日現在で一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方については1年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。


支給要件照会の方法は・・・

ハローワーク又は教育訓練施設で配布する「一般教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住居所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際、本人・住居所の確認できる書類(支給申請手続きの場合の「④本人・住居所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可。)を添付して下さい。代理人の場合はさらに委任状が必要です。また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行いません。照会結果は、「一般教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。


注意して下さい!

支給要件照会を行った場合であっても、一般教育訓練給付金の支給を受けるためには改めて支給申請を行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なる場合や、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合等は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意して下さい。

雇用保険基本手当受給者の方はご注意下さい


失業の認定日は、教育訓練講座(昼間の通学制の場合等)の受講日と重なった場合でも、受講日の変更が困難である場合以外は他の日に変更されませんのでご注意下さい。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせ下さい。

教育訓練コース 

(技能教習延長料・検定料・写真代・証明書発行手数料 別途)  ①・②は本体価格です      R1年10月1日現在

教育訓練コース受講条件 

①については、大型免許又は中型免許若しくは中型8t限定MTを免許を所持しており、普通第二種運転免許を取得する場合のみ対象となります。
②については、大型免許・中型免許(中型8t限定含)・準中型免許(準中型5t限定含)・普通免許を所持しており、牽引自動車運転免許を

 取得する場合のみ対象になります。

③については、「中型車は中型車(8t)に限る」(AT限定を除く)の運転免許を所持しており、その限定を解除する場合のみ対象になります。

④については、準中型5t限定免許(AT限定除く)を所持しており、中型免許を取得する場合のみ対象になります。
 (H19.6月~H29.3.11に普通免許取得した方)

⑤については、大型・中型免許(中型8t限定含)・準中型免許(準中型5t限定含)・普通免許を所持しており、大型特殊免許を取得する
 場合のみ対象になります。

⑥については、大型・中型(中型8t限定含)・準中型免許(準中型5t限定含)・普通免許を所持しており、牽引免許と大型特殊免許を同時
 に取得する場合のみ対象になります。

⑦については、免許を所持しておらず(原付・小型特殊免許含)、準中型免許を取得する場合のみ対象になります。

⑧については、H29.3.12以降に普通免許(AT限定除く)を所持しており、準中型免許を取得する場合のみ対象になります。

⑨については、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る。」免許(AT限定除く)を所持しており、その限定を解除する場合
 のみ対象になります。(H19.6~H29.3.11に普通免許を取得した方)


給付資格要件

1. 在職者で雇用保険期間が3年以上あること。(初回の方は1年以上)
  (失業者は離職1年以内で過去3年以上の雇用保険加入) 

2. 過去3年以内に教育訓練給付金を受給したことが無いこと。 


給付金支給申請と支給について

● 申し込みは、ハローワークで申請することになります。
  詳細は当校又はハローワークにお問い合わせください。(申請資料を差し上げます。) 

● 講習受講修了後1ヶ月以内にハローワークに支給申請しますと、後日、本人の預金口座に給付金が振り込まれます。